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  • 執筆者の写真松崎 怜

湘南・鎌倉のスモールビジネス経営者が知っておきたい、小規模企業共済



今回は、湘南・鎌倉の個人事業主とスモールビジネス経営者なら知っておきたい小規模企業共済についてご紹介します。





記事のポイント

・小規模企業共済の概要
・掛金は自由に選択できる
・解約手当金は掛金全額受け取りも可!元本割れには注意
・節税効果も期待できる
・掛金の運用益もある
・60歳以上でも加入ができる


▼小規模企業共済の概要

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。


  • 掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

  • 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

  • 低金利の貸付制度を利用できる


参照




▼掛金は自由に選択できる

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

また、掛金は前納できます。

尚、小規模企業共済に満期はありません。



▼解約手当金は掛金全額受け取りも可!元本割れには注意


同額を240か月以上納めていれば、自己都合での解約(任意解約)でも掛金全額が戻ります。ただし、12か月未満は掛け捨てとなりますのでご注意ください。

事業の廃止による共済金の受け取りの場合は、6ヶ月以上納めていれば掛金全額が戻ります



▼節税効果も期待できる

掛金を支払った年に、支払った全額が所得から差し引かれ(所得控除)、その年の所得税は少なくなります。ただし、共済金を受け取る際はその年の収入になり、所得税は増えることになります。

事業の廃業による共済金の受け取りの場合は、通常の所得税の計算より優遇された計算方法が適用され、税負担が軽くなりますので、全体として節税効果があるといえます。

※税法上の扱いは受け取り理由や受け取り方法によって異なります。(事業の廃業による共済金は、一括の受け取りであれば「退職所得」扱い、分割の受け取りであれば「公的年金等の雑所得」扱い。任意解約の解約手当金の受け取りは「一時所得」扱い。など)



▼掛金の運用益もあります

共済金を受け取る際は、それまでに支払った共済掛金に、付加共済金という運用益が加算されます。現状では予定利率が1%となっており、優遇された利率と言えます。



▼60歳以上でも加入ができる

小規模企業共済には加入可能年齢に上限がありません。60歳以上でも加入ができます。




今回は、湘南・鎌倉の個人事業主とスモールビジネス経営者なら知っておきたい小規模企業共済についてご紹介しました。



同じ中小企業基盤整備機構の共済制度に「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」がありますが、加入対象が「小規模企業共済」は法人の役員と個人事業主(=個人)であるのに対し、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」は法人と個人事業主(=事業)と異なります。



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