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執筆者の写真松崎 怜

湘南・鎌倉のスモールビジネス経営者が知っておきたい、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

更新日:2023年8月16日



今回は、湘南・鎌倉のスモールビジネスの経営者であれば知っておきたい経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)についてご紹介します。




記事のポイント

・経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の概要
・掛金は自由に選択できる
・解約手当金は掛金全額受け取りも可!元本割れには注意
・節税効果を得られる解約手当金受け取りのタイミング
・掛金の運用益はない
・継続して1年以上事業を行っている事業者でないと加入資格がない



▼経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)の概要

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。


  • 無担保・無保証人で、掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れ可能

  • 取引先が倒産後、すぐに借入れできる

  • 掛け金が経費になる(法人の損金、または、個人事業主の必要経費として算入できる)

  • 解約手当金が受けとれる


参照



▼掛金は自由に選択できる

掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。また、掛金は前納もできます。

例えば、掛金月額20万円 × 年間支払12ヶ月 であれば、240万円が支払った時点で損金となります。



▼解約手当金は掛金全額受け取りも可!元本割れには注意

同額を40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。ただし、12か月未満は掛け捨てとなりますのでご注意ください。




▼節税効果を得られる解約手当金受け取りのタイミング

掛金が全額必要経費に算入出来るため事業の節税策として紹介されることの多い「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」ですが、解約手当金を受け取る際に事業の収入となるため、事業が黒字の時に解約すると利益が増え税率が上がり法人税額または所得税額が増えることになります。


業績が悪化している時や法人であれば役員の退職金支払いなど経費が多くなるタイミングで赤字や減益を相殺するようなかたちで解約手当金を受け取ることで、全体として節税効果を得ることができます。



▼掛金の運用益はない

解約手当金の受け取り時の支給率は最高で100%(通常掛金納付月数が40ヶ月以上)なので、利益が出ることはありません。あくまで取引先の倒産に備える保険のようなものです。



▼継続して1年以上事業を行っている事業者でないと加入資格がない

継続して1年以上事業を行っている事業者が対象なので、法人設立後、個人事業開業後、すぐのタイミングでは加入が出来ません。

加入申し込みの手続きの際に、法人の場合は直近の法人税の申告書等、個人事業主の場合は直近の所得税の確定申告書等の書類の提出が必要です。




今回は、湘南・鎌倉のスモールビジネスの経営者であれば知っておきたい経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)についてご紹介しました。




同じ中小企業基盤整備機構の共済制度に「小規模企業共済」がありますが、加入対象が「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」は法人と個人事業主(=事業)であるのに対し、「小規模企業共済」は法人の役員と個人事業主(=個人)と異なります。





スモールビジネスがずっとつづくことを目指して。 税理士事務所アスコープは、鎌倉から全国のスモールビジネスをサポートしています。


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