今回は、湘南・鎌倉の個人事業主とスモールビジネス経営者なら知っておきたいiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)についてご紹介します。
記事のポイント
◯iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の概要
◯iDeCoのメリット
・掛金は自由に選択できる
・65歳まで加入が出来る
・掛金が全額所得控除になる
・運用益には税金がかからない
・受給時の所得税も軽減される
〇iDeCoのデメリット(注意点)
・掛金には上限(拠出限度額)がある
・基本的に60歳にならないと引き出せない
・運用益がマイナスになることもある
▼iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の概要
iDeCoは、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金は65歳になるまで拠出可能であり、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
基本的に20歳以上65歳未満の全ての方が加入でき、多くの国民の皆様に、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法のひとつとして位置づけられています。
参照
〇iDeCoのメリット
▼掛金は自由に選択できる
iDeCoは月々5,000円から始められ、掛金額を1,000円単位で自由に設定できます。
▼65歳まで加入が出来る
2022年5月より、iDeCoの加入年齢が「60歳まで」から「65歳まで」に拡大されました。
▼掛金が全額所得控除になる
所得税は年間の「所得金額」に一定の税率を掛けて計算しますので、「所得金額」が少ない方が支払う所得税は少なくなります。所得控除は「所得金額」から一定の金額を差し引くことが出来る制度です。
iDeCoの場合、掛金全額が所得控除の対象(=小規模企業共済等掛金控除)となります。
仮に、 iDeCoの毎月の掛金が1万円(年額12万円)の場合、所得税(10%)、住民税(10%)として概算すると、年間2.4万円の税金が軽減されます。
▼運用益には税金がかからない
iDeCoは、老後の年金資産にするために、積み立てた掛金(資産)を自分で運用して増やしていく仕組みです。
通常、金融商品を運用すると、運用益に税金がかかりますが(源泉分離課税20.315%)、iDeCoの運用益には税金が掛けられません。
▼受給時の所得税も軽減される
iDeCoは、受給時に通常の所得税の計算より優遇された計算方法が適用され、税負担が軽くなります。
受取方法を年金か一時金で選択することができ(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。
〇iDeCoデメリット(注意点)
▼掛金には上限(拠出限度額)がある
iDeCoの掛金には上限があります。上限額は、加入者の職業等によって異なります。
個人事業主は国が運営する公的年金のうち、「国民年金」にしか加入が出来ないため、上限が一番高く、月額6万8000円です。
法人の役員の場合、会社で「厚生年金」に加入していて、「企業年金」への加入がなければ、月額2万3000円です。
▼基本的に60歳にならないと引き出せない
iDeCoはやむを得ない事情がある場合(定められた条件に該当する場合)のみ脱退が可能で脱退一時金を受け取ることが出来ますが、税制上の優遇は受けられません。
▼運用益がマイナスになることもある
iDeCoは、将来、受け取れる額があらかじめ確定しているわけではなく、運用成績により変動します。運用商品の中には、元本が確保されていないものもあります。
また、国民年金基金連合会や運営管理機関への手数料も発生します。
今回は、湘南・鎌倉の個人事業主とスモールビジネス経営者なら知っておきたいiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)についてご紹介しました。
確定拠出年金には、他に企業型DC(企業型確定拠出年金)もありますが、掛金や運営に係る費用がiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は個人負担であるのに対し、企業型DC(企業型確定拠出年金)は会社負担となり、異なります。
企業型DC(企業型確定拠出年金)についてはこちら
※9月中旬公開予定
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